非常用発電機 設置義務 建築基準法 マンション

非常用発電機 非常用発電設備 が設置されているマンションと設置されていないマンション

設置されているマンションは法令上の設置義務があるので設置をしています。

違いはなんでしょうか。

このページではわかりやすいように要点をしぼって説明をさせて頂きます。

建築基準法 非常用発電機 非常用発電設備

特殊建築物とは

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場

公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場

と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物という定義です。

この特殊建築物には、その用途に応じて、立地条件、防火上の構造制限、避難設備に関する規定

内装制限等が課せられています

建築設備

「建築設備」を「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の

設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」と定義されています。

この建築設備には、建築物の用途や規模によって設置が義務付けられる設備と、設置した場合に基準が

設けられている設備があります

特殊建築物等に設置が義務付けられている建築設備

ア 高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く)には「非常用の昇降機」を設置することが

  義務付けられている

イ 特殊建築物であって不特定多数の人が使用若しくは利用したり、身体的弱者等が収容される建築物

 (劇場、映画館、百貨店、学校、病院、共同住宅等)

 階数が3以上の建築物、政令で定める建築物又は延べ面積が1,000㎡を超える建築物には

 次の建築設備を政令で定める技術的基準に従って設置することが義務付けられている

 ・排煙設備・非常用の照明装置・非常用の進入口・消火設備

予備電源の設置が義務付けられている建築設備

前記のア及びイに示す建築設備(非常用の昇降機、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の進入口)には

それぞれの設備に関する政令で定める技術的基準において、常用電源が停電した場合に備え

予備電源の設置が義務付けられている

また予備電源については、火災の拡大を防止する防火区画の防火設備にも設けることとされている