消防設備点検の報告義務違反には罰則があります!点検内容や報告など詳しく解説します!

普段、私達が何気なく過ごしている様々な建物。
建物にはスプリンクラーや消火器、自動火災報知設備などが設置されており、
火災から私達の命や財産を守ってくれています。

消防法ではこれらの消防用設備を定期的に「万が一の時にきちんと動作するか」を点検して、
維持管理を行うことと、消防署長に報告をする義務があります。

「消防設備点検って何をしたらいいの?」
「どこに頼めばいい?専門業者が必要?」
「どんな手続きが必要?」

今回は消防設備点検とその報告等について解説していきます。

そもそも消防設備点検ってどんな点検?


建物には消火器や避難器具をはじめ、
それぞれの大きさや使用用途にあわせた消防設備の設置が必要です。

例えば、

・消火器
・避難器具(避難はしご、すべり台など)
・自動火災報知設備
・スプリンクラー設備
・誘導灯及び誘導標識
・排煙設備

などがあげられます。

建物の規模や用途等によっても設置されているものや個数が変わってきますので、
事前に建物に何が設置されているのか確認しておくとスムーズです。


また、点検には2種類あり、それぞれ点検を行う時期や回数等も決められています。

1.機器点検(6ヶ月に1回以上)
消防設備が適切な場所に配置されているか、破損などしていないかを目視で点検します。


また、機能についても目視(必要であれば実際に操作してみて)で判別できる事項を確認します。

例えば、消火器の栓が折れてしまっている→使用出来ないと判断し、点検結果を不良にするようなイメージです。

2.総合点検(1年に1回以上)
実際に消防設備等を作動、使用することにより総合的に点検をし、その結果を消防署長へ報告します。


業者に依頼した場合の金額については、建物の面積や戸数、設置されている消防設備の種類や戸数によって大きく異なりますが、
全国消防点検.comで今までご案内した例だと3階建てのオフィスビルで25,000円~35,000円前後
一般的な飲食店で15,000円~30000円前後が多いです。

※建物の規模や消火設備の個数等によっても金額が大きく変わるため、
実際の金額はお見積りの際にご提示させていただきます。

消防設備点検の報告の義務者とは?

【第十七条三の三〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕】
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法より抜粋)

上記が消防設備点検について定めた、消防法第十七条三の三です。


つまり、「消防設備士免状や、総務省で決めた資格を持っている人に定期的に点検してもらって、
その結果を消防署長に報告してくださいね」と定められています。

この義務を負うのは「管理について権原を有する者」なので、

・建物の管理をしている管理者(ビル管理者や建物の管理人)
・建物の所有者
・建物の占有者(建物を借りている人)

が該当します。

消防設備点検、消防署長への報告書の届出は誰がやるの?

点検・報告の実施者については、防火対象物の用途や規模により
点検実施者が次のように定められています。

【消防法施行令第三十六条】
①延べ面積 1,000m2以上の特定防火対象物
②延べ面積 1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

この3つに該当する建物は、「消防用設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者」の点検が必須です。

それ以外は厳密に言うと資格が必須ではないため、「無資格の作業員が点検を行っている業者」もたくさんいます。

しかし、「万が一を防ぐための消防設備点検」ですし、
防火管理者などの関係者が行うこともできますが、消防法でも、
【確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望ましい】とされています。

全国消防点検.comでは全員が消防設備士もしくは消防設備点検資格者の資格を有しているため、
建物の規模等に関わらず、すべての建物を有資格者の目でしっかり責任を持って点検いたします。

また、報告書の届出についても、原則は届出者(管理権限者)が提出をしますが、
全国消防点検.comで提出を代行することも可能です。

報告義務違反したときの罰則

「やらなくても大丈夫でしょ?」という認識の方も多いですが、実はこの消防設備点検については、
報告をしない(もしくは虚偽報告をした場合)場合は罰則が定められています。

【第四十四条】
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
十一 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)
又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(消防法より抜粋)

三十万円以下の罰金ともなると過失傷害等と同等ですから、
とっても厳しい印象にうつるかと思いますが、


消防設備点検を意図的に怠り、火災で犠牲が出てからはもう手遅れ。
建物を使用する人全員が、安心、安全に過ごすために義務づけられているのがこの消防設備点検です。

消防設備点検報告書の保存期間

「これで点検終わり!報告もしたしもう大丈夫!」・・・ではありません。


消防設備点検の報告書についてはその保存期間も定められており、
点検日より原則3年間、全ての消防設備点検報告書を保存が必要です。
3年経過後も、

点検結果総括表
点検者一覧表及び経過一覧表

この2点は引き続き保存が求められます。
しっかりと保存しておくことで次回の点検準備もスムーズになりますので、
ファイリングしておくのがオススメです。

今回は消防設備点検について解説しました。先述した通り消防設備点検は、
「万が一の時に正しく動作するか」を確かめておくための点検であり、
半年に一度の機器点検、一年に一度の総合点検及び消防署長への消防設備点検の報告は建物を管理する方の義務です。