負荷試験を行うことは設置者の義務です!

「非常用発電設備」を設置するにあたって、「負荷試験」が義務付けられていることをご存知ですか。設置者の方の多くはその事実は把握している一方でなぜそのような義務を課せられているのか知らないという方も多いのではないでしょうか。

人命やライフラインを守ってくれる強い味方である「非常用発電設備」の負荷点検は設置者であるユーザーの義務であることをご存知ですか。これは、その負荷運転時の点検が「消防法」で定められていることに由来します。具体的にその「消防法」で定められている「負荷点検」では消火活動に必要なスプリンクラーや消火栓ポンプを動かすための運転状況や換気状況を確認する内容が行われます。
なお、その定められた負荷試験の内容を一部抜粋すると例えば疑似負荷試験装置、実負荷等により定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する、というものや運転中に漏油・異臭・不規則音・異常な振動・発熱等がなく運転が正常であることの確認、運転中の煙突から吐き出される排気色が極端な黒色・白色でないことの確認、運転中に原動機排気出口より、消音器を経て建物等の外部に至るまでの排気系統に排気ガスの漏れのないことの確認などその内容が詳細に定められています。

負荷試験を行う意味

一方でその人命やライフラインを守ってくれる大切な存在ゆえにその負荷点検の必要性はわかるもののその意味がぴんと来ない方も多いかもしれません。特に無負荷ではあるものの月次点検などを行っている方の多くはそれだけでも十分なのではないかと考えるかもしれません。しかしそのような月次点検などで行っている「無負荷運転時」の点検だけを行っているとディーゼルエンジン内にはカーボンが堆積されてしまいます。そのため、1年に1回は30%以上の負荷試験を行いディーゼルエンジン内に堆積されたカーボンは燃焼排出させておかなければ大切な時にその機能を正しく発揮できなくなってしまう可能性には注意が必要です。非常時に発電機が正常に動かなければその存在は全く持って意味のないものになってしまいます。非常時が起こらないに越したことはありませんがその際にその機能を発揮できるようにするためにも、その設置者は設置した責任者として「30%以上の負荷試験」を1年に1回は行ってください。

これまでに「非常用発電設備」を設置したことに満足してしまいその「負荷点検」の存在を失念されていたユーザーももしかしたらいるかもしれません。そのような方は1日も早く出力機能の点検を必ず実施するようにしてください。繰り返しになりますがこれは、「消防法」によって定められた設置者の義務です。万が一その点検を怠っていたために突然の災害を発生した際の消火活動にせっかく設置した「非常用発電設備」がうまく機能しない可能性があります。1日でも早く万全の防災対策を施しましょう。また、非常時の消火に必要となるスプリンクラーや消火栓ポンプを稼働する電源としても「非常用発電設備」の存在が不可欠になる場合も多くあります。負荷点検を怠るとこの機能も万が一の時に発揮できないかもしれないのです。そしてそもそもその設備を設置する人の多くはその施設の所有者や管理責任者であることが多いことでしょう。それらに該当する人はその設備の利用者の人命を預かる立場として防災対策の責任と義務があるので、点検を行っていない方は早期に対応してください。

お問い合わせフォームから連絡ください

そんな人命やライフラインを担う大切な存在である「非常用発電設備」の点検の必要性はわかったものの、そもそも非常時の特別な状況以外に使う機会がある存在ではありません。それゆえに「負荷試験」をどこに依頼したら良いかわからないというユーザーの方もいらっしゃるかもしれません。しかしインターネットなどでその試験キーワードに検索をすればすぐに対応している企業を探し出すことができます。その際には依頼する先はもちろんのこと発電機の容量によってもかかる費用は大きく変わってきます。かかる費用をおさえたい気持ちはわかりますがその際には点検内容の詳細はもちろんのこと試験後に「負荷試験点検報告書」などをしっかりと提示してくれる信頼できる依頼先を選ぶよう心がけるのがおすすめです。せっかくお願いしたいのにその機能が万が一の時に発揮できなければなんの意味もないためです。安心して任せることができる企業にしっかりとその状態を点検してもらうのが良いでしょう。

対象となる建物、施設等

ビル・不動産・物件を所有されているオーナー様、管理会社様
施設等空港、商業施設、倉庫、官公庁、商業ビル、ダム、データセンター、
通信事業者、ポンプ場、病院、、ショッピングモール、ホテル、浄水場、
工場、学校、トンネル等の施設、