災害用発電機の設置基準とは

稼働時に騒音や振動、排気がある上、引火する恐れのある燃料を使用することから、災害用発電機の設置場所には条件が定められています。

  • 点検に便利で、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない場所
  • 不燃材料で造られた壁、柱、床および天井で区画され、窓や出入り口に防火戸のある専用の部屋(キュービクル式自家発電設備あるいは屋外で隣接する建物から3m以上の距離がある場合などはこの限りではない)
  • キュービクル式以外の自家発電装置は、以下の1~3の定めるところによる
  • 自家発電設備の周囲には0.6m以上の幅の空地がある。
  • 燃料タンクと原動機の間隔は、予熱方式の原動機では2m以上、その他の方式のものでは0.6m以上。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造った防火上有効な遮へい物を設けた場合はこの限りではない。
  • 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く)は、銅板製の箱に収納するとともに、その箱の前面に1m以上の空地を設ける。

また、発電機の燃料タンクやその他の機器は、床や壁、支柱などにしっかりと固定しておく必要があります

参照元:消防法施行規則(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336M50000008006)

騒音や排煙の方向にも注意が必要

災害用発電機にあたっては、振動や騒音についても配慮しなければなりません。とくにディーゼル発電機の場合、発電機稼働時の振動や騒音がクレームにつながることも少なくありません。

非常用の発電機の場合、騒音規制の対象外であることが多いのですが、自治体によっては非常用であっても騒音規制を行うところもあるので、事前に確認して対応しておく必要があります

ディーゼル発電機は稼働時に多量の黒煙を排出します。大型の発電機の場合、排出する煙の量も多くなるので火災と勘違いされて通報される可能性もあるので注意しましょう。

また排気が建築物にあたると壁が黒く汚れてしまうことがあります。排気の温度は約300度あり、2~3m離れた場所でも50度の温度を維持しているため、排気方向には十分考慮しなければなりません。

こうした排気問題が生じることから、大型の災害用発電機を設置する際には、ばい煙発生施設の届出が必要になります。