設置基準と法令について

非常用発電機の設置基準と法令について、電気事業法、建築基準法、消防法の観点から解説。対象物や届け出、点検サイクルについてもまとめています。

発電機の設置用途は主に2つ

発電機の設置用途には、電力消費量の多い工場などでデマンド対策やピークカットも目的として設置される常用型発電機(自家発電設備)と緊急時に稼働する非常用発電機(非常用発電設備)の2つがあります。

非常用発電機は、火災時に消火活動を行うための防災設備、停電時に医療機器やエレベーター設備などにバックアップのための電力を供給する発電機の2種類に分けることが可能です。また、最近では台風や大雨、地震などの際の長時間の停電に備えるために、PCB対応を目的として非常用発電機を設置するケースも増えています。

非常用発電機が設置される建物

非常用発電機が設置される建物は大型施設が多く、病院や学校、マンション、商業施設のほか、大規模なオフィスや火災の危険性が高い工場など。
また、非常用発電機を設置する目的としては、「火災時などの防災設備電源として」「停電時の医療機器や設備のバックアップ用電源として」「災害時のBCP対策として」などが挙げられます。

非常用発電機が正常に作動すれば停電時でも防災設備やコンピューターに電力供給を行えますから、スプリンクラーの作動や非常用消火栓、非常灯、医療機器などを使用可能。つまり非常用発電機の設置は「人命を守るため」に重要な役割を担っているといえます。

また、近年では災害時でも事業を早期に復旧できるよう、企業のBCP対策として非常用発電機を導入することも多いようです。

非常用発電機に関わる関係法令

非常用発電機は、電気事業法や消防法、建築基準法などの関係法令により、出力容量や使用用途、維持管理のための点検などが義務付けられています。それぞれの法令の対象となる発電機や施設、届け出内容、点検サイクルなどについて説明します。

電気事業法

電気事業法においては、常用、非常用を問わず発電機は全て「電気工作物」として取り扱われており、適正な状態で運用、維持、管理することを目的として設置者が保安基準に適合することが義務付けられています。

対象と届け出

  • 対象:内燃機関(エンジン)を搭載する発電機、10kw以上のもの※ガスタービン式の発電機は全て点検対象
  • 届け出:電気主任技術者の専任と届け出が必要

点検サイクル(月次点検)

発電機、及び励磁装置の外観の有無を月1回確認します。

点検サイクル(年次点検)

自動起動、自動停止装置の異常状態の有無、部品の接続箇所や地面との接地面・接続部分の緩みの有無、内部蓄電池の漏れや接続と絶縁抵抗値の測定、起動装置と停止装置の異常の有無を確認します。

建築基準法

建築基準法においては、建築物の所有者、施設管理者、占有者は、建築物の敷地や構造及び建築設備を常に適法な状態に維持することが義務付けられています。建築物だけでなく電源設備についても検査が必要です。

非常用発電機は非常用照明の正常点灯確認(40秒以内の電圧確立、30分以上の連続運転)、蓄電池触媒栓の有効期限、液漏れなどの確認、保守報告書の記載などが必須とされています。

対象と届け出

  • 対象:内燃機関(エンジン)を搭載する発電機、10kw以上のもの※ガスタービン式の発電機は全て点検対象
  • 届け出:特殊建築物については確認申請、確認審査及び検査が必要

消防法

消防法においては、消火栓やスプリンクラー設備などの消防用設備の非常電源としての規制が設けられています。

対象と届け出

  • 対象:学校、病院、工場、映画館、百貨店などの不特定多数が出入りする施設(特定建築物)には消防設備を設置する義務があり、火災時の電源供給として防災用非常用発電機や蓄電池設備の設置が必要
  • 届け出:防災用か保安兼用に関わらず、所轄の消防署への届け出が必要

点検サイクル(法定点検)

年に2回実施することが義務付けられています。

点検サイクル(機器点検)

6カ月に1回、設備の正常動作確認のほか、機器損傷の有無の確認をしてその結果を報告する義務があります。

点検サイクル(総合点検)

年に1回、総合的な機能確認とともに30%以上の実負荷運転点検が義務化されています。

消防用設備等の点検報告制度

消防用設備等の点検報告制度とは、昭和49年の消防法改正によって創設された制度です。消防用設備などが火災時に機能を発揮できるよう、定期的な点検と消防署長等への結果報告を防火対象物の関係者へ義務付けています。

消防用設備等点検報告制度が抱えている課題を検討する部会では、以下のような留意事項が挙げられました。また、総務省消防庁予防課設備係が公表した「消防用設備等の点検報告制度について」では、消防本部による取り組み事例も紹介されています。


  • 消防用設備等点検報告制度に係る留意事項等について

消防用設備等点検報告制度に係る留意事項等について(平成28年12月20日付け消防予第382号)
点検票に記載されている不備又は違反事項の是正について
> 郵送による点検報告等について
> 点検報告率を向上させるための取組について
•防火対象物の関係者から提出される点検票の記載事項についての留意
• 点検報告書に添付されている点検票の項目に記号(○や×等)のみではなく、具体的な内容が記入されていること。
• 消防設備士の所持している免状の種類と消防設備点検資格者の指定区分ごとの点検できる消防用設備等と実際に点検した消防用設備等が合致していること。
•平成11年6月14日付け消防予第145号(以下145号通知という。)で示している郵送の点検報告の条件
• 145号通知2で、郵送による点検報告が実施可能な防火対象物を明確に示している。(平成8年6月11日付け消防予第116号 一部抜粋)
3 運用上の留意事項
(1)改正後の告示第4ただし書の規定の運用に当たっては、次の事項に留意すること。
ア 点検済表示制度(「消防用設備等点検済表示制度について」(平成8年4月5日付け消防予第61号。以下「61号通知」という。)が活用されている消防用設備等については、個々の消防用設備等の所定の位置に点検済票が貼付されていることにより、点検が確実に行われていることを確認すること。
なお、これ以外のものについては、消防用設備等に係る維持管理台帳の記録、点検結果報告書の記録、査察時等に指摘された違反や不良箇所の記録等により確認すること。
イ 消防法第17条の3の3の規定に基づく報告が行われていること。
ウ 防火対象物に消防法令上の違反がないこと。
•平成28年12月20日付け消防予第382号で示した郵送による点検報告
• 過去3年間、消防法第17条の3の3の規定に基づく点検報告が行われていること。
• 上記の報告において、全ての消防用設備等について不備事項がないこと
•点検報告率が大きく向上した消防本部の取組事例の紹介
• 取組事例の情報共有により、さらなる点検報告率の向上の促進
• 通知に紹介している取組事例以外の点検報告率向上に係る取組事例の情報提供

引用元:(PDF)総務庁消防庁「消防用設備等の点検報告制度について」https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_0626-2.pdf


点検票に記載されている内容や郵送による点検報告等についての留意事項がまとめられています。また、点検報告率を向上させるため、報告率が大きく向上した消防本部の取り組み事例を紹介する旨が記載されています。

点検票の不備や違反については、「点検票の項目に具体的な内容が記入されていない」「実際に点検を行った消防用設備と免状の種類や点検可能な指定区分が合致していない」ことなどが挙げられました。


  • 点検報告率向上のための取組①

消防本部の取組事例(点検報告率向上のための取組①)
> 点検報告率が大きく上昇した消防本部における取組の事例紹介
平成28年の点検報告率と比較して15%以上上昇した以下の消防本部に対して、「報告率上昇のためにどのような取組を実施したか」についてヒアリングを実施した。
• 郵送による点検報告の周知によって立入検査以前に是正改善されることにより、他の事案の対処にあたることが可能となる。
• 消防職員が直接建物関係者に対して指導することで、点検及び報告の必要性を理解させ、実施に結びつけることができる。
• 立入検査を点検報告期限よりも前に実施することで、単に忘れているだけの防火対象物関係者に対して、点検報告の実施に繋げることができる。

引用元:(PDF)総務庁消防庁「消防用設備等の点検報告制度について」https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_0626-2.pdf


点検報告率を向上させるため、平成28年度の報告率と比較して15%以上アップした消防本部の取組事例を共有しています。紹介されているA消防本部では、「指導書の郵送交付」や「点検結果報告が期限切れとなる3ヵ月前から電話で指導」などの取組を行っています。


  • 点検報告率向上のための取組②

消防本部の取組事例(点検報告率向上のための取組②)
• 長期間未査察の対象物は、点検未報告になる傾向にあることから、本部全体で当該対象物への指導の徹底を行うことで、点検報告率の向上だけでなく他の違反是正にもつながる。
• 査察執行の漏れのない計画により、関係者に対して、通知書1回の指導だけでなく、繰り返し指導(電話)することで報告率向上につながる。
• 消防設備保守協会との連携により、消防機関単独での対応よりも効果的な対応を図ることができる。
(期待される効果)
○ B消防本部 平成28年: 63.2 % ⇒ 平成29年: 80.3 % ( 17.1 %上昇)
(取組事例)
1 点検未報告対象物及び長期間(5年以上)未査察対象物に対する重点的な査察執行と電話による繰り返し指導。
2 県の消防設備保守協会と協力のうえ「点検報告周知チラシ」を作成し、点検報告制度の関係者への周知。
3 消防設備保守協会と合同で、建物の防火担当者を交えた講演会を実施。
4 点検報告率向上に積極的に取り組んでいる他消防本部への職員派遣。
5 リストアップされた対象物を担当制とし、一貫した指導を実施する。

引用元:(PDF)総務庁消防庁「消防用設備等の点検報告制度について」https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_0626-2.pdf


B消防本部では平成28年度と比較して翌年には点検報告率を17.1%上昇させました。取り組みとしては、「重点的な査察執行と電話指導」「点検報告周知チラシの作成」「建物の防火担当者を交えた講演会の実施」などが紹介されています。


  • 消防用設備等に不備がある点検報告に対する取組①

消防本部の取組事例(消防用設備等に不備がある点検報告に対する取組①)
> 点検報告に消防用設備等の不備事項がある場合の各消防本部における事例紹介
●消防用設備等点検結果報告書の不備事項記載の報告について
D消防本部
(事例)
• 点検結果報告書の提出の際に不備がある場合は、報告書の控えに「不備事項に関しては、早急に改善すること。」等の文言が記載された印を押印し、報告書の提出者に渡している。
C消防本部
(事例)
• 点検結果報告書を持参した相手方に対して受け取ったことを示す「受理確認書」を交付する。
• 当該「受理確認書」には、不良事項のある設備には適切な措置を講じるよう記載されている。
(効果)
• 消防機関の改善を求める意思表示が建物関係者に伝わりやすい。
• 消防機関としては、書類の交付や押印により、立入検査に赴くことなく、消防用設備等の不良箇所の改修を建物関係者に対して正確に行政指導でき、改修する動機につながる。
C消防本部の点検報告率: 66.8%
D消防本部の点検報告率: 65.5%
※ 2消防本部ともに全国平均(49.2%)を上回っている。

引用元:(PDF)総務庁消防庁「消防用設備等の点検報告制度について」https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_0626-2.pdf


こちらは点検報告を行っていないのではなく、報告をしているものの記載内容に不備がある場合の取り組み事例です。

C消防本部では不良事項のある設備には適切な措置を講じるよう示された受理確認書を交付。また、D消防本部では報告書の控えに不備事項がある場合は早急に改善するよう記載する取り組みを行いました。書類に不備に関する記載をすることで、立入検査として訪問しなくても改善を促す効果が期待できるようにしているそうです。

消防法の改正とポイント

平成30年6月に消防法施行規則等が改正されたことにより、毎年必ず実施が義務付けられていた負荷試験(総合点検時における30%以上の実負荷運転点検)の取扱いが変更されました。

参照元:(PDF)総務庁消防庁「消防用設備等の点検報告制度について」https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_0626-2.pdf

消防法改正の改定ポイント

  • 負荷運転に代えて内部観察等を点検方法として追加
  • 負荷運転及び内部観察等の点検サイクルを6年に1回に延長※予防的な保全策が毎年講じられていることが条件
  • ガスタービン式の原動機を用いる自家発電設備の負荷運転は不要
  • 換気性能点検は無負荷運転時等に実施するように変更